JP共済生協の団体生命共済
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123456789122の22の334234第1級第2級第3級1(備考) 視力の測定は万国式試視力表によります。    屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測定します。※ 身体障がいの状態とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。※ 重度障がいの等級の認定は、「労働者災害補償保険法施行規則」に準じて行います。※ 市町村などが交付する「身体障害者手帳」の基準(身体障害者福祉法施行規則)とは異なります。両眼が失明したものそしゃく及び言語の機能を廃したもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(削除)両上肢をひじ関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの両下肢をひざ関節以上で失ったもの両下肢の用を全廃したもの1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの両上肢を手関節以上で失ったもの両下肢を足関節以上で失ったものそしゃく又は言語の機能を廃したもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの共済金をお支払いする場合被共済者が、共済期間中に死亡または重度障がいの状態になられた場合に、共済金をお支払いします。※入院・通院・手術などに対しては共済金をお支払いしません。※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。「重度障がい」とは労働者災害補償保険法施行規則 別表第1「障害等級表」の第1級、第2級、第3級の2・3・4(下表)の身体障がいの状態、または契約引受団体が認めるものをいいます。保障の内容

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